公務員試験対策

市役所の公務員試験対策では民法は捨てろ! 憲法はキチンと勉強しろ!

投稿日:

公務員にとって法律は仕事において重要になることがあります。

でも公務員試験対策について考えるならば、法律科目はとても微妙です。全てが微妙というわけではありません。特に「民法」が微妙なのす。

市役所の公務員試験対策で民法ほどコストパフォーマンスの低い科目はありません。

回りくどい言い方はやめて、ハッキリと言っておきましょう。

「民法は捨てろ!」ということです。

法律と関わりのある仕事を行う公務員にとってあるまじき話のようでもありますが、公務員試験で民法に力を入れるくらいなら、別のところでも述べましたが「経済学」関係の科目や他の科目に力を入れた方が絶対にいいと考えています。

もちろん「三度の飯より民法が大好物!」という人は民法を勉強して得点源にしてください。そういう人はここでの主張は無視して結構ですよ。

公務員試験対策で民法を捨てる理由

なぜ市役所の公務員試験対策では、民法を捨てた方がいいと思うのか?

まずは、一般的な公務員試験の出題範囲を法律科目について見てみましょう。

出題科目 出題数
憲法 4
行政法 5
民法 4
刑法 2
労働法 2

専門科目のうち法律科目は全部で17問出題されます。そのうち民法は4問です。割合にして23.5%です。

法律科目5科目のうちで民法が23%を超える割合を占めるということは、本当なら重視した方がいい科目のように思えますよね。でも民法は捨てて良いと考えています。

なぜ捨てるのか?

民法は分量が多いからです。多すぎるのです。

民法の条文はいくつあるか知っていますか? 1044条もあるのです。一方、法律科目で同じ出題数の憲法の条文は103条です。量としては10倍違います。民法と憲法なら、民法は軽視してもいいということは強ち間違いでは無いですよね。

もちろん、公務員試験の対策として民法でも重要ポイントを勉強すればいいという分析はあると思います。頻出分野というものもありますからね。それを考慮すれば憲法より民法は10倍の勉強量が必要というわけではありません。

それでも全体の割合から考えると民法は捨てて、他の科目をしっかり勉強する方が得策だとはイメージすることはできるでしょう。法律科目なら憲法に力を入れるべきです。

公務員試験対策の民法の私の勉強法

でも、民法を捨てちゃうって、やっぱり心配でしょ?(笑)

全く民法を勉強しないのも心許ない。わかりますよ、その気持ち。

ここでは民法について私がどんな対策したのか、ちょっとだけ触れておこうと思います。

私は、法律の一般常識的な話だけは頭に入れておくくらいのことだけやることにしました。新書などで民法を扱った本とかありますよね。法学入門といったレベルです。公務員試験向けの民法入門、法学入門といった本もありますよね。「猿でもわかる」というレベルの本を1冊読んだくらいの知識です。

試験科目として勉強するとしても民法の「総則」のあたりだけに目を通すレベルでした。というよりも、そこで挫折してしまったというのが現実なんですけどね。

法学入門レベルの本だと憲法の内容とも重なるので、憲法を学ぶ上での関連知識として捉えるくらいの気持ちでやりました。基本的な法律用語は共通してますからね。

はっきり言って、今振り返っても当時はどんな知識を頭に入れたのか、全く思い出せないほど民法を勉強した記憶はありません。

それに試験問題に「甲が乙に対して…」と出た途端に思考停止になるくらいです。それくらい民法は目を通していません。

実際の試験では「エイヤー!」と鉛筆を転がしました。見たことある内容だったら儲けものくらいのスタンスでした。

公務員試験での憲法は勉強しておこう!

民法と違って憲法は必要です。

公務員試験もいろいろな種類がありますが、試験科目の中で憲法だけは何も言わずに試験対策をする必要があります。市役所試験であろうと、国家公務員の総合職試験であろうと、問題のレベルの差はあっても絶対に憲法は出題されます。だからしっかりと勉強しておかなければなりません。

経済学科目を中心に対策すべしと別のところで主張していますが、それは戦略的な話であって、憲法に関しては行政事務職の公務員を目指すのであれば避けては通れません。

憲法は公務員の基本

憲法は、あらゆる法律の根拠規定です。

その根拠に基づいた法律を運用して行政事務を行うのが公務員です。国家公務員であろうと、県庁職員であろうと、市役所職員であろうと変わりはありません。

そういう世界が公務員であるのですから、憲法が公務員試験に出題されるのは当たり前です。

ぶっちゃけ、それほど憲法の問題が実際の地方行政の仕事に直接関わってくるシーンというのは感じるほどでも無いかなとも思います。仕事もいろいろありますからね。

まあ、建前としても公務員は「公僕」とも言われたりするので、お約束としても知っておくべきものなのでしょう。

公務員試験の憲法科目をどう捉える?

先ほど、公務員試験の専門科目のうちの法律科目についての出題数を示しましたが、今度は憲法について確認してみてください。

出題科目 出題数
憲法 4
行政法 5
民法 4
刑法 2
労働法 2

法律科目の17問出題のうち憲法は4問出題されます。割合にして23.5%となり、民法と同じです。

「民法は公務員試験では捨てるべし」とこれまで述べてきました。

憲法は民法と同じ出題割合なのに、民法は捨てて、憲法はしっかりと試験対策をした方がいいというのはどういうことなのでしょうか?

公務員試験対策として憲法は勉強しやすい

公務員試験対策で憲法を勉強する理由は、民法と全く逆の意味になります。

先ほども少し触れましたが、民法の条文数が1044条もあるのに対して、憲法は103条しかありません。

出題範囲という考えからすれば、勉強でのコストパフォーマンスが圧倒的に憲法の方が高いのはわかりますよね。

これまで勉強する機会もあったので取り組みやすい

他の法律科目よりも憲法は勉強には身近であるというのは誰もが感じることではないでしょうか。

小学校の社会科の授業以来、憲法に関する内容については大なり小なり誰もが勉強する機会はあったはずです。自虐史観とまで批判される憲法9条の話題や、憲法前文を暗記させられたという人もいると思います。また、社会科の授業の中で直接憲法の条文の勉強ではなくても、国会や選挙制度について学んだという記憶は誰でもあるはずです。

ですから、憲法科目とはどんな内容のものなのか全くわからない状況からの勉強のスタートということはまず無いでしょう。だから勉強に取り組みやすい科目だとも言えるわけです。

憲法の試験対策はみんなやっているはず

上で述べたように、「出題数が多いが条文は少ない」という視点からすれば、公務員試験の対策として憲法の勉強は公務員志望の人はみんなやっていると考えた方がいいでしょう。

それに、中学や高校の社会科で憲法に触れたことも多いでしょうから、前提となる知識が少しでもあるという人は多いはずで、勉強に取り組み易いと言っていいでしょう。となると、法律科目の中でおろそかにしてはいけない科目が憲法ということになるのです。

みんながやっているの科目なのだから、ここをやっていないと差をつけられてしまいます。専門科目としてだけでなく、教養科目の「政治・経済」の中でも十分に知識を問われる分野です。

つまり、憲法はしっかりと対策を行うべき試験科目と言えます。極論を言うなら、法律科目は憲法だけはやっておけということになります。

まとめ

どうでしょうか。公務員試験の法律科目では、憲法はしっかり対策をし、民法を捨てるという気になりました?(笑)

極端な試験対策だと感じるかもしれません。それならば優先順位をどうするかという面で捉えてください。どの科目に力を入れるべきかということは感じてもらえるはずです。

公務員試験の民法は範囲が広すぎる一方で、憲法は勉強する範囲が狭い割に出題割合が高いです。このあたりが公務員試験合格を左右するポイントと言ってもいいでしょうね。

憲法は法律科目の中でも取り組みやすい科目ですから、得点源にするくらいの意識は持っておいた方がいいでしょう。いわゆる大学で使うような憲法の基本書くらいは、知識レベルでは読んでおいて損はないと思います。

民法を捨てると言っても、公務員になったら仕事で民法が必要になる場面は出てくることもありますから、その点だけは頭に入れておきましょう。

さて、次は何について書くかな?

元小役人はこう言った。

-公務員試験対策

Copyright© 元公務員の"小役人な日々の記憶"と"試験に繋がる?経済学" , 2024 All Rights Reserved.